大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1017 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人神谷咸吉郎、同土屋勝子の上告趣意のうち、憲法三八条二項違

反をいう点は、原審で主張および判断を経ておらず(記録に徴しても所論供述の任

意性を疑うべき証跡は存しない。)、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠

き、その余は、事実誤認、量刑不当、再審事由の主張であり、被告人Bの弁護人山

本忠義、同酒井亨、同曾田多賀の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具

体的摘示を欠き、その余は事実誤認の主張であり、被告人Cの弁護人尾後貫荘太郎、

同岩田春之助、同岩田広一、同熊木正の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(

記録に徴しても所論供述の任意性を疑うべき証跡は存しない。)の主張であつて、

以上いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四八年四月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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