最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1017 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人神谷咸吉郎、同土屋勝子の上告趣意のうち、憲法三八条二項違
反をいう点は、原審で主張および判断を経ておらず(記録に徴しても所論供述の任
意性を疑うべき証跡は存しない。)、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠
き、その余は、事実誤認、量刑不当、再審事由の主張であり、被告人Bの弁護人山
本忠義、同酒井亨、同曾田多賀の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具
体的摘示を欠き、その余は事実誤認の主張であり、被告人Cの弁護人尾後貫荘太郎、
同岩田春之助、同岩田広一、同熊木正の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(
記録に徴しても所論供述の任意性を疑うべき証跡は存しない。)の主張であつて、
以上いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四八年四月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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